電気水道ガスなどの公共料金が、何らかの理由でしばらく払えなくなってしまうことがあります。お金が無いときには、どうしても滞納してしまうことがあるかも知れません。

公共料金を支払うことができないときに、いつ電気水道ガスを止められてしまうのか調べてみました。

電気代は滞納するといつ止まってしまうのか調査した

基本的に電気代は滞納し続けて止められるのは、検診日の翌日から数えて50日前後です。滞納をしてから電気代が止められてしまうまでの流れを詳しく解説していきます。

電気代を滞納するとどうなってしまうのか

電気代の支払期限は原則的に二つ設けられています。ひとつは最初の支払期限で、もう一つは月の電気代が支払われなかった場合の最終的な締め切りです。

最初の支払期限は検針をした日の翌日から30日です。うっかり最初の支払期限を過ぎてしまっても、最終的な支払いの締め切り日までに払えば問題はありません。最終支払期限は検針日の翌日から数えて50日となっています。

北陸電力は最終支払期限が最初の検針日から、44日か51日の間となっていますよ。電力会社によって期限が違っていますし、離島の場合も期限日が変わってくることがあるので注意してください。

滞納を続けてしまうと電気が止められるのですが、どのような流れで止められてしまいますか。

最初に送電停止前通知が、ハガキか封書で届きます。電力会社からこの送電停止前通知が発送されてから、七日から十日程度で突然電気が止められます。会社によっては送電停止前通知に、具体的な送電停止の日付が書かれているケースもあります。

基本的には電力会社の営業時間内に送電停止が行なわれます。週末や夜などに電気が止められることはありません。

電気代を滞納しない方が良いのはなぜ?

電気代を滞納するのは得策ではありません。どうしてですか。

  • 延滞金の発生
  • 契約解除される

電気代を滞納してしまうと、年利10パーセントの延滞金が発生してしまいます。支払い期限までに支払っていれば、使った分だけの電気代を払うだけです。しかし、支払いを滞納し続けると、延滞金も含めた料金を支払わなければいけなくなります。

止められた電気を復旧させてもらうために、保証金が要求されることもあります。電力会社によっては、使っている電気料金の2倍から3倍程度の保証金を最初に支払うことが求められます。

電気が止められた後も料金を滞納し続けると、電力会社から契約自体を解除される可能性があります。再び契約をするためには、当然のことながら滞納していた料金を支払わなくてはなりません。

水道料金を支払わないとどうなるのか

水道料金は納付期限が過ぎてから、90日か120日後くらいに水道が止められてしまいます。どのようにして水道が止められるのか、支払いができないときにはどうしたら良いのか考えてみましょう。

水道が止められるタイミング

最初の支払期限を過ぎると、水道局から督促のための書類が送られてきます。どのような書類が送付されますか。

  • 催促のための書類
  • 勧告のための書類
  • 給水を停止する予告書

各地域の水道局によって変わってきますが、基本的にはこれらの三つの書類が順繰りに送られてきます。

支払期限を過ぎて30日くらい経ったときに送られてくるのが、催促のための書類です。その中には、滞納を続けると水道が止められますよと言う事が書かれています。催促のための書類で支払いが出来るようになっています。

催促のための書類が来てから14日後には、勧告のための書類が送られてきます。地域の水道局によっては、この書類を送らないところもあります。この書類には滞納を続けた場合、給水停止だけではなく、お給料の差し押さえなどの可能性もあることが記されています。この勧告のための書類を使って支払いをする事も出来ます。

最後に送られてくるのが、給水を停止する予告書です。勧告のための書類が送られてから14日後前後に送られてきます。この給水を停止する予告書が送られてくる時期は地域によって変わります。長いところだと半年後に送られてくることもあります。また、最後の予告書が来るまでに、電話や訪問による督促をするところもありますよ。

それでも滞納を続けると水道が止められてしまいます。

支払いができないときにすべきこと

お金が無いのでどうしても水道料金を支払えないときには何をすべきでしょうか。どのように給水停止を防げますか。

これまで滞納した分を、何回かに分割して支払えないか相談してみましょう。ほとんどの水道局が分割での支払いに応じてくれます。

仕事が無いので今は支払いが出来ないという場合などは、特に考慮してくれます。分割して支払いをしたいときには、収入が少ないことを示す書類を用意してください。どのような書類を用意したら良いですか。

  • 離職証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 源泉徴収票

今仕事が無いことを示す書類や、給与が極端に少ないことを示す書類が有効です。もし借金をしているなら、その書類を持っていくことも出来ます。

ガス代を滞納していたら止められるの?

ガス代を滞納していると、最初の検針日の次の日から一月半後くらいに止められてしまいます。どのような流れでガスが停止になるのか、滞納を続けたらどうなってしまうのか説明していきます。

ガスの供給停止までの流れとは

検針日の翌日から一月半経っても料金を滞納し続けていると、ガスの供給停止をされてしまいます。いきなりガスが来なくなるわけではなく、最初に供給停止予告書が届けられます。

供給停止予告書には、いつまでに支払いをしないと、いつガスが止められるのかが書かれています。この書類が届くのは払込用紙での支払いの人なら、支払期限を過ぎて一月後くらいです。口座振替なら、引き落としが出来ないときから10日後くらいとなります。クレジットカード支払いのケースでは、引き落としが出来なかったときから7日後です。

ガスの支払いを滞納すると、猶予は与えられずに、いきなりガスが止められてしまいます。お金が無い事情を説明しても、停止猶予は原則的に出来ないので、なかなか厳しい対応となっていますね。停止されたガスを復旧させるには、滞納料金を支払わなければなりません。

ガス代を払っていないとブラックリストに載るの?

ガス代を滞納しているとブラックリストに載ってしまうのでしょうか。実はガス代を含めた電気代や水道代は、公共料金というくくりになっています。信用情報を作っているJICCやCICは金融機関関係のブラックリストを管理していますから、公共料金は関係ありません。

つまり、公共料金を滞納しても自動的にブラックリストに名前が載ることはありません。JICCやCICの信用情報に傷が付くのは、ローンやキャッシングの滞納をしたときです。

しかし、注意したいのはクレジットカード支払いをしている場合は、ブラックリストに載ってしまいます。

支払い方法がクレジットカードの時だと、ガス会社への滞納と言うだけではなく、クレジットカード会社への滞納と判断されてしまいます。こうなると信用情報に傷が付くので気を付けましょう。

どうしてもブラックリストに載りたくない人は、公共料金の支払いにクレジットカードを使わないことです。公共料金が払えないときには、ある一定の期限を過ぎると電気や水道、そしてガスの供給が停止されます。

今の公共料金を滞納してしまうような生活をしている人は、その苦しい生活から抜け出すようにしましょう。

お金がない・お金が欲しいとき